Apple、自動車関連での「APPLE」の商標登録の内容を更新
Appleは以前より日本国内でも自動車とその部品が対象となる区分で「APPLE」の商標登録を行っていますが、2020年10月27日付けでその内容が更新されています。
区分に関しては従来と同じく”第12類”となっており、出願日は平成26年4月30日で、最初の公開日が平成26年5月29日となっており、その後、毎年内容に何らかの更新が加えられています。
更新内容は主に指定区分の内容で、時系列に並べると下記の通りで、青字が更新による追記、赤字が削除された項目で、平成28年以降は機械要素の除外項目が1つずつ追加されており、除外に指定している項目は、ばね、緩衝器、軸受、軸継ぎ手などで自動車の足回りに関するものばかりとなっています。
【公開日:平成26年5月29日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素,車椅子,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:平成27年10月6日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:平成28年8月9日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素(陸上の乗物用のばねを除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:平成29年8月29日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素(「陸上の乗物用のばね」及び「軸(陸上の乗物用の機械要素)」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:平成30年9月4日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素(「陸上の乗物用のばね」、「軸(陸上の乗物用の機械要素)」及び「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素)」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:令和1年12月10日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素(「陸上の乗物用のばね」、「軸(陸上の乗物用の機械要素)」、「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素)」及び「軸受(陸上の乗物用の機械要素)」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品【公開日:令和2年10月27日】
第12類 陸上の乗物用の機械要素(「陸上の乗物用のばね」、「軸(陸上の乗物用の機械要素)」、「緩衝器(陸上の乗物用の機械要素)」、「軸受(陸上の乗物用の機械要素)」及び「軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素)」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
Appleは以前より自動運転車の開発プロジェクト「Titan」を進めていると言われていますが、ここ最近は噂や情報があまり出てこなくなっており、今後どうなるのか気になるところです。